矯正が医療費控除の対象であることをご存知ですか。矯正治療が対象の理由や控除の際のポイント、対象外の医療行為はあるのかなども含めて詳しくご紹介いたします。
矯正は医療費控除対象?
医療費控除は、一定期間内に支出した医療費の一部を税金から差し引くことができる制度です。対象となるのは、治療費、薬代、医療機関への交通費など、健康維持のために必要な費用です。
矯正治療の目的が大切
歯列矯正の治療は歯並びの改善を目的として行う方が多いです。歯並びが悪い方は大体噛み合わせが悪い傾向にあります。そのまま咀嚼を続けると特定の歯に負担がかかり続けて歯を弱らせて失ったり、顎関節症を発症するリスクが高くなるなど、お口の健康を保ちにくいです。つまり、矯正治療は単なる歯並びの美しさという目的以外に歯の機能改善という意味合いが大きく、歯並びの改善が健康を維持し生活の質を向上させるための必要な治療ならば、矯正治療は医療費控除の対象になります。
医療費控除を改めて教えて
医療費控除は、あなた又はあなたと生計を一つにする家族が、一年間(1月1日から12月31日の間)で医療費を10万円以上(年間所得額が200万円未満の場合は所得金額の5%)超過した場合、税務署へ申請すれば税金が還付、または減税されます。その年に申告をしそびれても、5年前までならば医療費控除の申請をさかのぼって申請することが可能です。
矯正歯科で何が対象になる?
矯正歯科に限定すると、先天性の原因による保険適用内の矯正治療はごく僅かで、矯正治療の多くは自由診療で高額な費用がかかります。
- 子供の場合は顎の発育を促進し健康な噛み合わせにする目的
- 大人の場合は咀嚼機能の改善をする目的
医師の診断書を必要とする場合がありますが、これらを目的とする矯正の治療費は対象ですので領収書を保管しておきましょう。また、矯正歯科への交通費については、子供の矯正治療へ付き添った保護者の方の分も含まれるので、停留所や駅などの路線や料金をきちんと覚えておきましょう。
車で通院された場合の駐車場料金代やガソリン代は控除対象外です。
医療費控除の対象外は何?
歯科矯正は、歯の機能改善という目的であれば対象となります。ところが、同じ矯正治療でも審美的な美しさを求めて鼻や口を矯正して綺麗にしたいという美容外科などの目的の医療費は対象外です。美しさという概念のためのみの治療は含まれません。
歯科でも対象外の治療はある?
歯科に限定すると、下記のような医療費は対象外と考えられます。
- 歯を綺麗に見せたいからセラミック治療をした
- 歯を白くしたいからホワイトニングを行った
職業柄お口の中に金属が見えると支障が出るという場合、虫歯治療の際にセラミックの材料を選択した場合は医療費控除の対象となります。この場合は健康を取り戻すための治療が目的であるため、セラミックを使用した分の領収書も保管しましょう。
矯正で医療費控除をする際のポイント
企業勤めの方は給料から税金が引かれているため、年末調整の書類を提出して調整して手元に戻ってくるというシステムです。ところが、医療費控除は年末調整に含まれていないため、自ら申告をしなければなりません。自営業の方は、確定申告の際に医療費控除を行うことができます。
給与所得者の場合
- 給与所得者用の還付申告
- 給与所得の源泉徴収票(原本)
- 医療費控除の明細書を作成し、確定申告書をe-taxか文面、郵送のいずれかで提出
- 領収書は5年間保管し、場合によっては医療費等の領収書を所轄税務署長に対して提出
給与所得者以外の場合
- 所得税の確定申告書の医療費控除欄に医療費控除に関する事項を記入した確定申告書を所轄税務署長に対して提出
- 医療費の支出を証明する書類、例えば領収書などを確定申告書に添付して提示
矯正は医療費控除の対象か?に関するQ&A
矯正治療が医療費控除の対象になる主な理由は、その治療が健康維持または生活の質の向上に直接寄与するためです。特に、噛み合わせの改善や顎関節症の予防など、歯の機能を正常に戻す目的で行われる場合、これらは医療費控除の対象とされます。
医療費控除の対象外となる矯正治療は、主に美容目的の治療です。たとえば、審美的な理由だけで行う鼻や口の形状の調整など、健康維持や機能改善ではなく、見た目の美しさを求める治療は対象外とされます。
矯正治療を医療費控除で申請する際のポイントは、正しい領収書の保管と、必要に応じて医師の診断書の取得です。また、矯正治療に関連する交通費も控除の対象になりますので、交通費の記録も正確に保管しておくことが重要です。
まとめ
美容目的ではなく、咬み合わせの改善や口腔内の健康維持が目的の歯列矯正であれば、医療費控除の対象となります。矯正治療の費用は高額ですので、必ず領収書を保管しておきましょう。